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0771-00-0000
あおば司法書士事務所の落ち着いた相談室
信頼の法律相談
法的手続きのサポート

◯◯県◯◯市・JR◯◯駅前

◯◯駅前。
相続・登記のことなら。

初回相談無料。相続登記義務化にも対応。
お気軽にご相談ください。

0771-00-0000 受付 9:00〜20:00(土日祝は予約制)

初回相談無料

お気軽にご連絡ください

夜間・休日対応

事前予約で柔軟に対応

◯◯駅 徒歩3分

◯◯ビル5階

相続登記義務化に対応

令和6年施行・過去分も対象

こんなお悩みはありませんか?

一つでも当てはまる方は、お気軽にご相談ください。
初回のご相談は無料です。

親が亡くなったが、不動産の名義変更をしていない

遺言書を作りたいが、どう書けばいいかわからない

不動産の売買や贈与で名義変更が必要になった

住宅ローンを完済したが、抵当権が残っている

会社を設立したいが、手続きがわからない

会社の役員変更や本店移転の登記をしたい

相続登記が義務化されたと聞いたが、何をすればいいかわからない

法務局から休眠会社の通知書が届いた

業務案内

相続・遺言・不動産・会社設立。暮らしとビジネスに関わる法律手続きをワンストップでサポートします。

相続手続きの相談風景
01

相続の手続きをしたい

相続登記・遺産分割協議書作成・相続放棄・遺言書作成をサポートいたします。

【相続に関する手続】

・相続登記の義務化と登記しないデメリット

・銀行や信用金庫の預貯金が凍結してしまったときの手続き

・不動産の名義変更(相続登記)の必要書類

・遺産分割協議書の作成

・法定相続情報の取得

・相続人確定のための戸籍収集

・証券会社での株式・投資信託等の名義変更

・保険金・給付金の請求

・自筆証書遺言の検認手続

【相続放棄】

・相続放棄の注意点と申述書作成

・限定承認の申述書作成

【相続人がいない場合】

・相続財産管理人の選任申立書作成

・特別縁故者への財産分与請求

【遺産の分配方法】

・遺言執行・遺産分割協議・調停・審判

遺言書作成のサポート
02

遺言書を作りたい

公正証書遺言・自筆証書遺言の作成をサポートいたします。

【遺言を作成するメリット】

・相続人が遺産分割協議を行う必要がなくなる

・遺言書で相続人に遺志を伝えられる

・法定相続人以外の方へ財産を譲り渡せる

・付言事項で家族への想いを伝えられる

【対応する遺言の種類】

・公正証書遺言

・自筆証書遺言

・尊厳死宣言公正証書

・法務局での自筆証書遺言保管制度

・検認手続

特に夫婦にお子さんがいらっしゃらない場合、遺言の作成を強くおすすめしています。

不動産の名義変更手続き
03

名義変更をしたい

売買・贈与・相続・財産分与による所有権移転登記、住所・氏名変更登記に対応いたします。

【所有権移転登記】

・不動産の購入・売却

・生前贈与

・財産分与

・相続による名義変更

【住所・氏名変更登記】

・引っ越しによる住所変更

・婚姻・養子縁組等による氏名変更

・住所変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)

・スマート変更登記(令和7年4月21日施行)

住宅ローン完済後の抵当権抹消
04

住宅ローンを完済した

住宅ローン完済時の抵当権抹消、借入時の抵当権設定、借り換え時の手続きに対応いたします。

【抵当権抹消登記】

・住宅ローンを完済したとき

・住宅ローンを借り換えるとき

【抵当権設定登記】

・住宅ローンを借りるとき

・借り換えるとき

【住所・氏名変更登記】

・引っ越しにより住所が変わったとき

・婚姻等により氏名が変わったとき

会社設立の書類作成
05

会社を設立したい

株式会社・合同会社をはじめ、各種法人の設立登記に対応いたします。

【対応する法人形態】

・株式会社

・合同会社

・農事組合法人

・一般社団法人

・その他各種法人

税務関係や許認可が必要な場合は、税理士・行政書士等の他士業をご紹介・ご提案させていただきます。

会社変更登記の手続き
06

会社登記を変更したい

役員変更・本店移転から解散・清算まで、会社に関する各種登記を代行いたします。

【登記内容変更】

・役員の変更、重任(更新)

・本店移転

・目的変更

・増資・減資等資本金の変更

・役員構成の見直し

・定款の見直し

【組織再編】

・合併・会社分割

・有限会社→株式会社化

・合同会社→株式会社化

【会社・法人をやめる登記】

・解散・清算結了

【休眠会社の通知書が届いたとき】

12年間登記をしていない株式会社、5年間登記をしていない一般社団(財団)法人は、法務局から通知が届きます。公告から2か月以内に届出または登記をしなければ、みなし解散されます。

落ち着いた相談室
落ち着いた雰囲気の相談室
丁寧なヒアリングと手続きサポート
丁寧なヒアリングで安心の手続き

あおば司法書士事務所の特徴

お客様に安心してご依頼いただけるよう、6つの特徴でサポートいたします。

◯◯駅前のアクセス
01

◯◯駅前の好アクセス

JR◯◯線 ◯◯駅から徒歩圏内。◯◯ビル5階。お車は近隣コインパーキングをご利用ください。

初回相談無料
02

初回相談無料

まずはお電話でお気軽にご相談ください。ご状況をお聞きした上で、必要な手続きと費用の目安をご案内いたします。

夜間・休日対応
03

夜間・休日も対応

事前にご予約いただければ、平日夜間や土日祝日のご相談にも対応。お仕事帰りでもご利用いただけます。

最新の法改正に対応
04

最新の法改正に対応

令和6年施行の相続登記義務化、令和7年施行のスマート変更登記など、最新制度に迅速に対応いたします。

丁寧な説明
05

丁寧な説明

法律用語をわかりやすくご説明し、ご納得いただいた上で手続きを進めます。

ワンストップ対応
06

ワンストップ対応

書類収集から申請手続きまで一括で代行。お客様のご負担を最小限にいたします。

代表 司法書士 あおば尚希

代表紹介

あおば 尚希(あおば なおき)

代表司法書士

あおば司法書士事務所のあおば尚希です。◯◯を中心に、相続・登記・会社設立など、暮らしとビジネスに関わる法律手続きをサポートしております。

「何から始めればいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。初回のご相談は無料です。ご状況をお聞きした上で、必要な手続きと費用の目安を丁寧にご説明いたします。

資格・登録

  • ◯◯司法書士会 第1274号
  • 簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第1801443号

主要業務

相続登記 遺言書作成 不動産登記 会社設立 商業登記 成年後見

お客様の声

父の相続手続きで初めてお世話になりました。何も分からない状態でしたが、必要な書類や流れを丁寧に教えていただき、安心してお任せすることができました。
会社設立の際にお願いしました。定款の作成から登記申請まで、スピーディーに対応していただきました。費用の説明も明確で信頼できました。
住宅ローンを完済して抵当権の抹消をお願いしました。こちらが用意する書類も事前に教えていただけたので、スムーズに手続きが完了しました。

※ 掲載内容はイメージです。実際のご依頼者さまの声ではありません。

相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

令和6年4月1日より、相続登記が義務化されました。過去の相続も対象です。お早めにご相談ください。

3年以内の登記義務

不動産を相続した方は、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請が必要です。遺産分割協議が成立した場合も、成立から3年以内に登記申請が義務付けられています。令和6年4月1日より前に発生した相続についても遡及適用され、令和9年3月31日までに登記申請が必要です。

10万円以下の過料

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。 【正当な理由として認められる例】 ・相続人が極めて多数で、戸籍等の資料収集や相続人の把握に多くの時間を要するケース ・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース ・申請義務者本人に重病等の事情があるケース ・配偶者からの暴力(DV)を受けていて避難しているケース ・経済的に困窮しており、登記の申請費用を負担する能力がないケース

過去の相続も対象

令和6年4月1日より前に発生した相続も対象です。令和9年3月31日までに登記が必要となります。相続が連鎖すると権利関係が複雑化し、手続きがさらに困難になります。お心当たりのある方はお早めにご相談ください。

登記しないデメリット

相続登記をしないまま放置すると、以下のリスクが生じます。 1. 権利関係の複雑化:相続が連鎖することで相続人が増加し、遺産分割協議がまとまらなくなります。 2. 不動産の売却・担保提供が不可能に:名義が被相続人のままでは売却や担保設定ができません。 3. 他の相続人による売却リスク:令和元年7月の民法改正により、法定相続分での登記が可能となり、他の相続人が自身の持分を第三者に売却するリスクがあります。 4. 建物管理の複雑化:共有状態では修繕に過半数の同意、建替え・取壊しには全員の同意が必要です。

当事務所の対応

相続登記に必要な戸籍収集・相続人確定・遺産分割協議書作成・法定相続情報の取得・登記申請まで一括でサポートいたします。預貯金の解約手続きもあわせて対応可能です。初回相談無料(要予約)ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

手続きの流れ

初回のお電話から完了まで、すべてサポートいたします。

STEP 01

相談日時の決定

初回相談料無料。お電話(0771-00-0000)にてお問い合わせください。事務所またはお客様のご指定の場所で面談いたします。

STEP 02

お見積りの提示

お見積額(又は算定基準)を提示いたします。固定資産税課税明細書・登記簿謄本等をご用意ください。

STEP 03

ご契約・書類準備

ご契約後、必要書類のご案内をいたします。戸籍や登記簿等の収集・作成も代行いたします。

STEP 04

業務開始

書類作成・法務局等への登記申請手続きを進めます。進捗は随時ご報告いたします。

STEP 05

完了・納品

手続き完了後、権利証(登記識別情報)等を納品いたします。

まずはお電話でご相談ください

0771-00-0000

費用のご案内

登記費用は、司法書士報酬、登録免許税、証明書取得費用、郵送費、交通費等からなります。正式ご依頼時にお見積書(または算定基準)を提示いたします。

相続登記

プランA(登記申請のみ)

¥80,000〜

書類はお客様でご準備いただくシンプルプラン

プランC(一式おまかせ)

¥150,000〜

プランBに加え、残高証明書取得・預貯金等の解約手続きまで一括対応

遺言書作成

公正証書遺言

案文 ¥70,000〜 + 証人立会 ¥30,000

公証人手数料は別途(公証人手数料令に基づく)

自筆証書遺言

案文 ¥70,000〜 + 法務局保管 ¥30,000

法務局での自筆証書遺言保管制度に対応

会社設立・商業登記

会社設立(株式会社)

報酬 ¥110,000〜

定款認証代¥15,000〜50,000 + 登録免許税¥150,000〜 + 印鑑証明書¥500/通 + 登記事項証明書¥490/通 → 合計約¥300,000〜

会社設立(合同会社)

報酬 ¥110,000〜

定款認証不要。登録免許税¥60,000〜。株式会社より費用を抑えられます

商業登記(役員変更・本店移転等)

¥30,000〜

各種会社登記の変更手続き。内容により変動

※ 金額は司法書士報酬の目安です(税別)。実費(登録免許税・証明書取得費用・郵送費・交通費等)は別途必要です。

※ 相続登記の登録免許税は固定資産評価額の0.4%です。

※ お見積りには固定資産税課税明細書、名寄帳等の資料が必要です。

※ 家庭裁判所手続きが必要となるケース等、別途費用が発生する場合があります。

※ 公証人手数料は公証人手数料令に基づきます。

※ 合同会社設立の場合、定款認証は不要です。

※ 会社設立の登録免許税は資本金額×1000分の7(最低15万円)です。

お見積りは無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。

無料お見積り 0771-00-0000

アクセス・事務所情報

受付時間について

相談受付時間・休業日

平日は9:00〜19:00。事前予約で早朝・夜間・休日もご相談いただけます。

受付時間
09:00 - 12:00
13:00 - 19:00

※ ● = 通常営業 / 予 = 事前予約で対応可

※ 電話受付:9:00〜20:00

※ 事前にご予約いただければ、早朝・夜間・土日祝日のご相談にも対応いたします。

※ 定休日:土・日・祝(事前予約の場合を除く)

あおば司法書士事務所

所在地
〒000-0000 ◯◯県◯◯市◯◯町2-10 ◯◯ビル 5階
代表者
司法書士 あおば尚希
◯◯司法書士会所属
登録番号第1274号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号第1801443号
電話番号
0771-00-0000
営業時間
午前9時から午後7時まで
(事前予約で早朝・夜間対応可)
電話受付
午前9時から午後8時まで
定休日
土、日、祝日
(事前予約で休日対応可)
アクセス
JR◯◯線 ◯◯駅から西へ徒歩3分
専用駐車場なし。近隣にコインパーキングあり
主要業務
1. 相続・遺言(相続登記、遺産承継、相続放棄、遺言書作成サポート)
2. 不動産登記(売買、生前贈与、住宅ローンの担保設定・抹消)
3. 商業登記(会社設立、役員変更、目的変更、本店移転)
4. 成年後見(成年後見人等への就任、申立書類作成)
あおば司法書士事務所 周辺案内地図

事務所ビル外観

ビルの5階に事務所がございますので、エレベーターをご利用ください。

あおば司法書士事務所 外観(◯◯ビル)

法改正情報

住所変更登記の義務化・スマート変更登記

■ 住所・氏名変更登記の義務化(令和8年4月1日施行)
不動産の所有者が引っ越しや婚姻・養子縁組等で住所・氏名が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記の申請が必要です。正当な理由なく申請を怠ると5万円以下の過料の対象となります。

【正当な理由として認められる例】
・DV被害者等で住所を明らかにすると危害を受けるおそれがある場合
・配偶者等からの暴力を受けて避難している場合
・経済的な困窮により費用負担が困難な場合
・重病等により申請が困難な場合
・登記記録上の所有者が法人で、まだ会社法人等番号が登記されていない場合

■ スマート変更登記(令和7年4月21日施行)
登記名義人の住所・氏名の変更を、法務局が職権で登記できる新制度です。

【個人の場合】
・「検索用情報の申出」を登記所に提出
・法務局が住基ネット(住民基本台帳ネットワーク)に照会し、住所等の変更を確認
・登記名義人にメール等で変更内容を通知・確認
・了承が得られれば法務局が職権で変更登記を実施

【法人の場合】
・法人の登記簿に会社法人等番号が記録されていれば、商業登記との連携で自動的に住所変更が反映されます。

【所有者が死亡した場合】
・法務局が住基ネットから死亡情報を取得した場合、登記簿に符号(♢)を表示します。

出典:法務省「不動産登記法の改正」

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法改正への対応

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